議案第13号は、「蕨市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、議案第12号と同様の理由により、法律の条項を引用している条文の整備を行おうとするものであります。
また、複合型サービスの名称を看護小規模多機能型居宅介護とする改正、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員を25人から29人に改める等の改正を行おうとするものであります。
併せて、議案第12号と同様の理由により、事業者が整備する記録の保存年限を2年から5年へ改めようとするものであります。