議案第42号は、蕨市税条例等の一部を改正する条例を、地方自治法第179条第1項の規定により、去る3月31日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
専決処分とした理由につきましては、地方税法の一部改正に伴い、所要の措置を講ずることについて、平成27年度課税分の市税から適用させるため、急を要したものであります。
主な改正の内容といたしましては、固定資産税と都市計画税の負担調整措置について平成29年度までの3年間延長すること、軽自動車税の税率引き上げのうち、二輪車等に係るものについては、実施時期を1年間延期し、平成28年4月1日からとしようとするものであります。