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議案等の詳細情報

議員提出議案第1号 蕨市議会基本条例

提出日
平成27年7月7日
議案番号
議員提出議案第1号
議決年月日
平成27年7月7日
議決結果
原案可決

提案理由

 議員提出議案第1号「蕨市議会基本条例」について、ご説明申し上げます。
 本案につきましては、前文の朗読と概要の説明をもって提案理由の説明とさせていただきます。
 前文、『蕨市議会は、日本国憲法に規定された国民主権、地方自治の本旨に基づき、市民の負託を受けて活動する市民の代表機関・議事機関であり、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映することが求められている。また、蕨市議会は、二元代表制の下で、市長等執行機関と健全な緊張関係を保ちながら行政の監視、政策提案、条例の制定、予算の議決及び決算の認定等を通じて政策を形成し、市民の生活向上と福祉の充実を図る役割と責任を担っている。近年、地方分権の進展により、市民の意思を集約・調整し、政策を形成する地方議会本来の役割はその重要性を増している。さらには、国民世論の変化もあり、地方議会の一層の透明性や説明責任を求める声が高まっている。蕨市議会は、議会改革に関する協議を重ねた結果、議事機関としての特性を十分に活かし、自らの創意と工夫によって市民との協調の下、蕨市のまちづくりを推進していく必要性を再認識した。あわせて、蕨市議会の透明性を確保することにより、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指し、市政の執行を監視及び評価をし、市民本位の政策立案や政策提言を行っていかなければならない。蕨市議会は、市民による自治の実現を目指し、主権は市民にあることを常に自覚し、不断の議会改革を進めることを決意し、ここに蕨市議会基本条例を定める。』
 次に本案の概要ですが、本案は前文と全12章から成る本文32条及び附則で構成されております。第1章『総則』では本条例の目的と議会の役割について、第2章『議会、議長及び議員の活動原則等』ではそれぞれの活動原則と会派について、第3章『市民と議会との関係』では市民参加及び市民との連携、議会報告会、意見募集について、第4章『議会と市長等との関係』では議員と市長等との関係、市長等への説明及び資料要求、議決事件の拡大等について、第5章『自由討議の保障』では議会の合意形成について、第6章『委員会の活動』では委員会の運営等について、第7章『政務活動費』では政務活動費の目的及び交付について、第8章『議会の権能の強化』では議員研修の充実強化、附属機関の設置等について、第9章『議員の政治倫理、定数及び待遇』では議員の政治倫理、議員定数等について、第10章『危機管理』では危機管理体制の整備について、第11章『最高規範性、見直し手続及び議会改革の推進』では最高規範性、見直し手続き等について、第12章『雑則』では条例施行に関しての委任について規定し、附則で公布の日から施行することとしております。

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