議案第46号は、「蕨市個人情報保護条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「番号法」の制定に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
まず、第1条におきましては、特定個人情報等の収集、目的外利用及び外部提供を制限する規定等を整備しようとするものであります。
次に、第2条におきましては、人の生命、身体又は財産の保護のためであれば「保有特定個人情報」を目的外利用できること等を規定しようとするものであります。
次に、第3条におきましては、「情報提供等記録」を訂正した場合に必要に応じて本人及び関係機関に書面で通知をする措置等を講じようとするものであります。
なお、施行につきましては、第1条の改正は平成27年10月5日から、第2条の改正は平成28年1月1日から、第3条の改正は番号法附則第1条第5号に規定する政令で定める日からとしようとするものであります。