議案第47号は、「蕨市手数料条例の一部を改正する条例」であります。 この条例は、社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」に関して、個人番号を通知するための「通知カード」及び顔写真付きの「個人番号カード」を紛失、損傷等した場合、それらの再交付に係る手数料について、新たに定めようとするものであります。 なお、施行につきましては、「通知カード」の再交付は平成27年10月5日から、「個人番号カード」の再交付は平成28年1月1日からとしようとするものであります。