議案第57号は、「蕨市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」であります。
この条例は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「番号法」第9条第1項に規定する利用以外の利用をしようとするときに、同条第2項の規定により条例を定める必要があるため、新たに制定しようとするものであります。
主な内容といたしましては、番号法別表第2に掲げる事務を処理するため、同一の執行機関内において特定個人情報を利用できるよう、必要な事項を定めようとするものであります。