議案第11号は、「職員の給与に関する条例及び蕨市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、議案第8号と同様の理由により、関係する2件の条例について、所要の改正を行おうとするものであります。
主な改正内容は、若年層の職員に重点を置き、給料月額を平均0.4%引き上げる改正を行うとともに、医療職に係る初任給調整手当を改定するほか、勤勉手当の支給割合を、平成27年12月支給分については、職員は0.75月から0.85月に、再任用職員は0.35月から0.40月に改め、平成28年度以降は、職員は、6月支給分については0.75月から0.80月に、12月支給分については0.85月から0.80月に改め、再任用職員は、6月支給分については0.35月から0.375月に、12月支給分については0.4月から0.375月に改めようとするものであります。加えて、労働基準法の趣旨を踏まえ、勤務1時間当たりの給与額の算出方法を改めようとするものであります。
また、公営企業職員の給与の種類及び基準について、職員の給与に関する条例及び蕨市職員退職手当条例の例によるものとしようとするものであります。
施行については、公布の日からとし、ただし、給料月額、初任給調整手当及び平成27年度支給分の勤勉手当に係る改正は、平成27年4月1日から適用しようとするものであります。また、平成28年度以降の勤勉手当に係る改正等は、平成28年4月1日からとしようとするものであります。