議案第17号は、「蕨市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」であります。 この条例は、国民健康保険税の課税限度額について、基礎課税額の限度額を51万円から52万円に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を16万円から17万円に、介護納付金課税額の限度額を13万円から15万円にそれぞれ改めようとするもので、平成28年度以後の国民健康保険税について適用しようとするものであります。