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議案等の詳細情報

議案第45号 蕨市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

提出日
平成28年6月3日
議案番号
議案第45号
議決年月日
平成28年6月23日
議決結果
原案可決

提案理由

 議案第45号は、「蕨市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 この条例は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定により、法律に定められた事務以外の事務に特定個人情報を利用すること及び市の機関から市の別の機関に対し、保有する特定個人情報を提供することについて、条例で定める必要があるため、所要の改正をしようとするものであります。
 主な改正点といたしましては、市の執行機関である市長と教育委員会が特定個人情報を独自に利用する5つの事務を規定すること、市長が特定個人情報を独自に利用する3つの事務については、同一の機関内であれば特定個人情報を連携して利用できるようにすること、教育委員会が特定個人情報を独自に利用する2つの事務については、市長から教育委員会に対し、特定個人情報を提供できるようにすることなどであります。

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