議案第54号は、「蕨市議会議員及び蕨市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例及び蕨市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、関係する2件の条例について所要の改正を行おうとするものであります。
主な改正内容としましては、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び市長選挙の選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度額をそれぞれ引き上げようとするものであります。
なお、施行につきましては、公布の日からとし、この条例の施行の日以後その期日を告示される蕨市議会議員及び蕨市長の選挙から適用しようとするものであります。