議案第60号は、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、議案第58号と同様の理由により、所要の改正を行おうとするものであります。
主な改正内容は、若年層の職員に重点を置き、給料月額を平均0.2%引き上げる改正を行うとともに、医療職に係る初任給調整手当を改定するほか、勤勉手当の支給割合を、平成28年12月支給分については、職員は0.8月から0.9月に、再任用職員は0.375月から0.425月に改め、平成29年度以降は、職員は0.9月から0.85月に、再任用職員は0.425月から0.4月に改めようとするものであります。加えて、扶養手当について、平成29年度から段階的に、配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額に引き下げる一方、子に係る手当額を引き上げることを趣旨とした改正を行おうとするものであります。
施行については、公布の日からとし、ただし、給料月額、初任給調整手当に係る改正は、平成28年4月1日から適用しようとするものであります。また、平成29年度以降の勤勉手当に係る改正及び扶養手当に係る改正は、平成29年4月1日からとしようとするものであります。