議案第62号は、「蕨市税条例の一部を改正する条例」であります。 この条例は、所得税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。 主な改正点といたしましては、台湾に所在する特定の機関を通じ、施行日以後に支払いを受ける特例適用利子等及び特例適用配当等に係る所得について、申告分離課税により3パーセントの市民税所得割相当額を課する特例を規定しようとするものであります。併せて、条文の整備をしようとするものであります。