議案第2号は、「蕨市農業委員会委員定数条例」であります。 この条例は、「農業委員会等に関する法律」の一部改正に伴い、農業委員の選出方法が市議会の同意を要件とする市長の任命制に変更となり、委員の定数を条例で定める必要があることから、蕨市農業委員会委員の定数を8人と定めようとするものであります。 併せて、附則において現行の選出方法等を定めた2件の条例を廃止しようとするものであります。 なお、施行期日は、現委員の任期に合わせ平成29年7月20日としようとするものであります。