議案第3号は、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例」であります。 この条例は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正により、「介護休暇」の分割取得の導入、「介護時間」及び介護のための時間外勤務の免除の新設、育児に係る特別休暇等の対象となる子の範囲の見直し等が行われたことに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。