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議案等の詳細情報

議案第71号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

提出日
平成29年11月27日
議案番号
議案第71号
議決年月日
平成29年12月15日
議決結果
原案可決

提案理由

 議案第71号は、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 この条例は、議案第69号と同様の理由により、所要の改正を行おうとするものであります。
 主な改正内容は、職員の給与について、若年層の職員に重点を置き、給料月額を平均0.2%引き上げるとともに、医師に係る初任給調整手当を改定するほか、勤勉手当の支給割合を、平成29年12月支給分については、職員は0.85月から0.95月に、再任用職員は0.4月から0.45月に改め、平成30年度以降は、職員は6月・12月支給分をともに0.9月に、再任用職員は6月・12月支給分をともに0.425月に改めようとするものであります。
 なお、給料月額、初任給調整手当及び平成29年度支給分の勤勉手当に係る改正は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用、平成30年度以降の勤勉手当に係る改正は、平成30年4月1日から施行しようとするものであります。

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