議案第7号は、「蕨市後期高齢者医療に関する条例及び蕨市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、関係する2件の条例について所要の改正を行おうとするものであります。
主な改正点といたしましては、後期高齢者医療に関する条例については、蕨市が保険料を徴収すべき被保険者に、国民健康保険の住所地特例者で後期高齢者医療に移行した者を加え、重度心身障害者医療費の助成に関する条例については、国民健康保険の住所地特例者で後期高齢者医療に移行した者を、引き続き助成の対象とすることを明文化しようとするものであります。