議案第13号は、「蕨市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、厚生労働省令の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
主な改正点といたしましては、高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用促進のため、事業者が連携すべき対象として「障害者福祉制度における相談支援専門員」を明記するとともに、公正中立なケアマネジメントの確保のため、利用者に対して、複数の事業者の紹介を求めることができる旨を説明することを事業者に義務付けるほか、医療機関との連携促進のために事業者が取り組むべき事項を明確化しようとするものであります。