議案第42号は、「蕨市税条例の一部を改正する条例」について、地方自治法第179条第1項の規定により、去る3月31日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
専決処分の理由につきましては、地方税法の一部改正に伴い、所要の措置を講ずることについて、平成30年4月から適用させるため、急を要したものであります。
改正の内容といたしましては、現行の土地に係る固定資産税の負担調整措置を、平成32年度まで3年間延長するとともに、固定資産税の「わがまち特例」について、対象の見直しを行ったうえで2年間または3年間延長しようとするものであります。