議案第48号は、「蕨市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」であります。
この条例は、条例制定に当たり参考とすべき基準を定めた厚生労働省令の一部改正に伴い、家庭的保育事業等に係る規制の緩和について、所要の改正を行おうとするものであります。
主な改正点といたしましては、連携施設の確保が著しく困難な場合で、支障が生じないと認められる場合に限り、連携施設として認めることができる施設に保育所等以外の事業者を加えようとするほか、家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者について、一定の条件を満たす事業者からの食事の外部搬入を認めることができるようにするとともに、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間を現行の5年から10年に延長しようとするものであります。