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2 蕨市議会政務活動費の基本的指針

1 基本的な事項

政務活動費は、会派における「市政に関する調査研究」に要する経費として支出することが可能であり、議員個人の活動、政党活動、後援会活動、選挙活動などに支出してはならない。

また、政務活動費は公金であることから、その制度上の要請である使途の透明性を確保する。

2 実費弁償の原則

市政に関する調査研究は、会派・議員の自発的な意思に基づき行われるものであることから、政務活動費は、社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で、調査研究に要した費用の実費に充当(実費弁償)することを原則とする。

3 会派に対する交付

蕨市議会では、条例第2条の規定により、政務活動費は会派に対して交付することとしていることから、支出できるものは、会派の行う調査研究のための経費とする。

「会派が行う調査研究」とは

  • 調査研究の実施に関し、会派で意思統一がされていること。
  • 調査研究について実施結果を共有すること。

4 使途基準の運用

政務活動費使途マニュアルは、会派が実際に政務活動費を支出するに当たり、その支出内容が条例の使途基準に適合しているか否かの判断を示すとともに、会派間での運用に差が生じないよう「統一のルール」とすることを目的に、議員自らが作成するものである。

5 収支報告書の提出及び公開

会派の経理責任者は、前年度交付の政務活動費に係る政務活動費収支報告書に領収書又はこれに準ずる書類及び政務活動費使途マニュアルに定める項目別実施報告書等を添付した書類(以下、収支報告書等という。)を、4月30日までに議長へ提出しなければならない。また、会派は収支報告書等の写しを5年間保管するものとする。

なお、収支報告書等の写しは、蕨市議会政務活動費の交付に関する条例第9条第2項に基づき、議会事務局にて閲覧に供するほか、蕨市議会ホームページに公開するものとする。

6 会計年度の取扱い

政務活動費の会計年度の取扱いは、事実発生日(支払いが必要になった事柄が行われた日)の属する年度によるものとする。

具体的には、3月(旧年度)に債務が発生し、実際の支払いを翌年度4月(新年度)に行ったものでも、旧年度における支出として取り扱う。

7 支払い方法

  1. 銀行振込
    銀行振込を支払い方法として指定されている場合は、その振込手数料を支出できるものとする。なお、銀行が発行する振込明細票などを支払いの証拠書類として収支報告書に添付する場合は、支出の内容がわかる請求書などを併せて添付するものとする。
  2. クレジットカード
    クレジットカードについては、政務活動費の趣旨を十分踏まえた上で会派の責任において使用するものとする。

8 按分

  1. 按分の考え方
    活動に要した費用の全額に政務活動費を充当することが不適当であることが明らかな場合は、会派の責任において政務活動費の実態に応じ合理的に説明のできる比率を定めて按分を行う。
  2. 収支報告書等への記載
    按分により政務活動費を充当する場合には、按分割合及び当該按分割合に基づく政務活動費の支出額を明記する。
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