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1 蕨市議会政務活動費の概要

1 政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項、蕨市議会議会基本条例、蕨市議会政務活動費の交付に関する条例及び蕨市議会政務活動費の交付に関する規程により、蕨市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、蕨市議会における会派(所属議員が1人の場合も含む)に対して交付される。

政務活動費は、蕨市議会政務活動費の交付に関する条例別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるとされている。(第5条第2項)

2 政務活動費の交付の根拠となる法律・条例・規程

政務活動費は、次の法律及び条例・規程を根拠として交付される。

  1. 地方自治法第100条
    第14項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
    第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)をもって議長に報告するものとする。
    第16項 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
  2. 蕨市議会基本条例(平成27年7月7日条例第18号)
    第18条 政務活動費は、蕨市議会議員の調査研究その他の活動に資することを目的に交付するものとする。
    2 政務活動費は、蕨市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年蕨市条例第5号)に基づき会派に対して交付するものとする。
  3. 蕨市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年3月1日条例第1号)については別途掲載。
  4. 蕨市議会政務活動費の交付に関する規程(平成25年3月1日議会規程第1号)については別途掲載。

2 蕨市議会政務活動費の基本的指針

3 政務活動費の項目別運用指針

4 政務活動費使途マニュアル

5 会派別 収支報告書等

蕨市議会では、ホームページにて過去5年分の政務活動費の収支報告書等を公開しています。

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