政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項、蕨市議会議会基本条例、蕨市議会政務活動費の交付に関する条例及び蕨市議会政務活動費の交付に関する規程により、蕨市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、蕨市議会における会派(所属議員が1人の場合も含む)に対して交付される。
政務活動費は、蕨市議会政務活動費の交付に関する条例別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるとされている。(第5条第2項)
政務活動費は、次の法律及び条例・規程を根拠として交付される。
蕨市議会では、ホームページにて過去5年分の政務活動費の収支報告書等を公開しています。