請願・陳情
「請願」「陳情」は、みなさまが市政等に関する意見や要望を議会に対して述べる制度で、どなたでも提出することができるものです。
議会の活動を直接知っていただく為の方法として市議会「本会議」を「傍聴」する制度があります。
請願と陳情の提出方法
下記の様式で作成し、あて名を市議会議長として、議会事務局へ提出願います。
- 件名(○○○に関する請願または陳情)
- 要旨・理由(内容は簡潔明瞭にし、下水などの補修の請願・陳情は、なるべく略図をつけてください)
- 請願者の住所、氏名(氏名は自署又は記名押印となります。また、多人数で請願・陳情をする場合は、必ず代表者を決めてください)
- 請願は1名以上の議員の紹介が必要で、紹介議員の署名または記名押印を受けてください。
陳情の場合も様式は請願と同じですが、紹介議員は必要ありません。
- 請願・陳情の提出はいつでもかまいませんが、当該定例会にかかるものは事務処理の都合上、定例会招集日の9日前の午後5時で締め切ります。ただし、当日が休日(土・日曜及び祝日)にあたる場合は、休日直前の平日の午後5時に締め切ります。
※請願書・陳情書に記載された個人情報(住所、氏名等)は、議会の審議のために用いるとともに、会議録に掲載され、公文書として公開の取り扱いとなりますので、あらかじめご了承ください。
様式例
請願・陳情者による意見陳述について
蕨市議会では、請願・陳情を市民の皆さまからの政策提案と位置付け、定例会で審議することに決定した請願・陳情については、委員会の審査において、その提案者から意見を聴く機会を原則設けます。
意見陳述を希望する請願・陳情書の提出者は、下記事項をご確認ください
- 請願・陳情書の提出者(複数人の場合は筆頭者)に「意見陳述許可通知書」を送付いたしますので、この通知書をお持ちのうえ、指定した日時に議会事務局までお越しください。
- 意見陳述は請願・陳情書の提出者のみ行うことができます。提出者以外の方は「意見陳述許可通知書」をお持ちいただいても意見陳述ができません。
- 意見陳述人は1名とさせていただきます。(請願・陳情書の提出者が複数人の場合、その提出者であればどなたでも結構です。)
- 意見陳述の時間は5分以内とさせていただきます。(請願・陳情書の趣旨説明の範囲を超えた発言や、個人の名誉・プライバシーを侵害する発言等はできません。)
- 意見陳述終了後、意見陳述人に対し、委員から質疑をする場合があります。
- 意見陳述及び質疑応答は委員会の休憩中に行いますので、委員会の会議録には掲載されません。
- 意見陳述又は質疑応答終了後、傍聴を希望する場合は傍聴席に移動していただきます。傍聴を希望しない場合は退室していただきます。
請願書
蕨市議会議長 ○○ ○○ 様
請願者(代表者)住所
請願者(代表者)氏名 印 ※自署の場合、押印は不要です。
他 ○名
紹介議員氏名 印
【件名】 ○○○に関する請願
【要旨】
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
【理由】
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○に関する請願(陳情)名簿
住所 氏名
○○ ○○ ○○ ○○ 印 ※自署の場合、押印は不要です。
○○ ○○ ○○ ○○ 印
○○ ○○ ○○ ○○ 印
○○ ○○ ○○ ○○ 印
○○ ○○ ○○ ○○ 印
○○ ○○ ○○ ○○ 印
○○ ○○ ○○ ○○ 印
○○ ○○ ○○ ○○ 印
○○ ○○ ○○ ○○ 印
○○ ○○ ○○ ○○ 印