陳情第5号
集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲を行わないよう国に意見書の提出を求める陳情
【要旨】 「集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲を行わないよう求める意見書」を国へ提出してください。
【理由】 集団的自衛権について、歴代政府は「国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行使して、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法9条のもとで許容される範囲を超えるものであり、許されない」としてきました。そして、歴代の内閣法制局長官も国会で憲法や法律の政府統一見解について答弁してきたが、集団的自衛権については、「行使できないのは憲法9条の制約である。わが国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」(1983年4月、角田内閣法制局長官)とし、憲法上許されないとしてきました。
しかし、昨年の参議院での与党の勝利を背景に、集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更によって容認しようという動きが急速に強まっています。
これまで、政府は憲法9条2項があるため、自衛隊を「軍隊ではない」「自衛のための必要最小限度の実力組織である」と説明し、「そういった自衛隊の存在理由から派生する当然の問題」(1990年10月、工藤内閣法制局長官)として、武力行使の目的をもった部隊の海外派遣、集団的自衛権の行使、武力行使を伴う国連軍への参加の3点について「許されない」という見解を示してきました。
よって、政府においては、日本の「自衛」とは無関係で、なおかつ海外で戦争する国となる集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しは行わないように強く国へ要望します。
以上の理由により、「集団的自衛権の行使を容認する解釈改憲を行わないよう求める意見書」を国へ提出していだだくことを陳情いたします。