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陳情の詳細情報

陳情第2号 ふたたび被爆者をつくらないために 現行法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)の改正を求める議会決議・意見書採択のお願い

受理番号
陳情第2号
受理年月日
平成27年1月29日
付託委員会
環境福祉経済
委員会付託日
平成27年2月24日
議決結果
不採択
議決年月日
平成27年3月23日

内容

陳情第2号
  ふたたび被爆者をつくらないために 現行法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)の改正を求める議会決議・意見書採択のお願い

改正内容の要旨
(1)ふたたび被爆者をつくらないとの決意をこめ、原爆被害に対する国の償いと核兵器の廃絶を趣旨とする法の目的を明記すること。
(2)原爆死没者に償いをすること。
@ 原爆死没者に謝罪し、弔意を表すこと。
A 原爆死没者の遺族に対して弔慰金あるいは特別給付金を支給すること。
B 原爆死没者が生きていた証として原爆死没者名を碑に刻むこと。
C 8月6日、9日を原爆死没者追悼の日とし、慰霊・追悼事業を実施すること。
(3)すべての被爆者に償いをすること。
@ 戦争によって原爆被害をもたらしたこと、原爆被害を放置し、過小に評価してきたことについて謝罪すること。
A すべての被爆者に被爆者手当を支給し、障害をもつ者には加算すること。
B 被爆者の健康管理と治療・療養及び介護の全てを国の責任で行うこと。 

理 由
 今年は広島・長崎に原爆が投下されてから70年になります。
 人類が作り出した最も残忍な兵器、核兵器による地獄を体験させられた私たちは、今日まで、自らの命を削る思いで被爆体験を語り、ふたたび被爆者をつくらないことを願って、核兵器の廃絶と原爆被害に対する国の償いを求める運動を続けてきました。この願いはいまだ実現していません。そればかりか、東京電力福島第一原子力発電所事故によってふたたび被曝者がつくられ、多くの命が危険にさらされています。残念でなりません。
 私たちは、日本国民が安全に、安心して生きていけるためにも、貴議会が、現行法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)を改正し、原爆被害に対して国が償いをすることを求める決議を採択し、政府(総理大臣)および国会(衆参両院議長)にその意見書を提出くださるようお願いするものです。
 広島・長崎の被爆者は、原爆による熱線、爆風、放射線で殺され、傷つけられました。かろうじて生き延びた人々も、街中に飛び散る放射線を浴びました。多くの被爆者が無一物になり貧困のどん底に落とされました。そして、いのち、からだ、こころ、くらしに加えられた被害は今日まで受継いでいます。
 しかし、現行法では、原爆被害を償う法律、国民の命を守る法律にはなっていません。
 現行法の問題の第1は、原爆被害を放射線被害、それも初期放射線の被害に限定していることです。残留放射線の内部被曝を全く無視していることです。
 第2は、被害に対する償いではなく、高齢化した被爆者に対する援護の法律になっていることです。
 第3は、前文で、核兵器の廃絶に向けての国の姿勢を「究極的廃絶」と表わして、遠い未来の課題としていることです。世界の世論は「核なき世界」に向けて大きく前進しています。唯一の被爆国としてすみやかな核兵器廃絶を謳うべきです。
 第4は、戦争被害受忍の立場に立った法律ということです。日本国民は戦争による生命、身体、財産の被害は我慢しなければならないとする立場に立っていることです。
私たち被爆者が求めている原爆被害に対する国の償いとは、原爆被害を起こした国の責任を明らかにして謝罪すること、原爆によって破壊された、いのち、からだ、こころ、くらしに償いを行うこと、ふたたび被爆者をつくらない証しを明らかにすることです。
 被爆者の平均年齢は80歳となりました。本件の早急な進展・解決を切望いたします。

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