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陳情の詳細情報

陳情第7号 蕨市におけるパートナーシップの公的認証への取り組みに関する陳情

受理番号
陳情第7号
受理年月日
平成30年11月16日
付託委員会
総務
委員会付託日
平成30年11月28日
議決結果
採択
議決年月日
平成30年12月18日

内容

陳情第7号
  蕨市におけるパートナーシップの公的認証への取り組みに関する陳情

【要旨】 
 蕨市において同性同士を含めたパートナーシップ承認制度を創設し、その存在を公に認める施策を実施することにより、蕨市を性的少数者にとっても住みやすい、多様性を認め合う魅力ある都市にするため、制度導入に向けた協議を開始していただきたい。
【理由】  
 平成27年度に渋谷区でいわゆる「同性パートナーシップ条例」が、世田谷区では「同性パートナーシップ宣誓制度」が施行されたことをきっかけとし、伊賀市、宝塚市、那覇市、札幌市、福岡市、大阪市、中野区など、全国の自治体が続々と同性同士を含めたパートナーシップ承認制度を創設し、運用されるようになった。
 平成29年12月、埼玉県は性的指向や性自認による偏見や差別のない社会を目指すとして、九都県市でLGBT配慮促進キャンペーンを実施した。
 埼玉県内では平成30年6月定例会にてさいたま市、川越市、飯能市、毛呂山町、9月定例会にて坂戸市、和光市、狭山市が、パートナーシップの公的認証に関する請願・陳情を採択し、制度導入に向けた協議を開始している。
 平成30年7月、指定都市市長会は内閣府に対して、「性的少数者に係る窓口の一元化及びパートナーシップ制度を含めた取組の強化に関する指定都市市長会要請」を行った。
 平成30年10月、東京都ではいわゆる「人権条例」が成立し、性的少数者への差別禁止が盛り込まれた。
 オリンピック憲章にも「性的指向による差別の禁止」が明文化されており、民間企業でもNTTグループをはじめパートナーシップ証明書などを提出することで同性パートナーがいる社員にも異性間の婚姻同様の福利厚生が適用されるところが増えはじめた。また、多くの生命保険会社で、同性パートナーも死亡保険金の受取人として指定することが認められるようになっている。
 家族を形成し、社会から承認を得ることは人としての根源的な欲求である。異性愛者には家族を形成することについて法的な保護がなされる一方で、同性と親密な関係を築きたい人をそこから排除することは正当なことであろうか。
 ついては、蕨市においても、同性同士を含めたパートナーシップ承認制度導入に向けた協議を開始していただきたい。そのことが性的少数者への理解の促進、差別の解消につながり、ひいては性的指向や性自認にかかわらず誰もが自分らしく生きられる社会を実現することになると考えている。

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