陳情第4号
法務省が所管する不動産登記、商業・法人登記の登記事項証明書及び印鑑証明を発行する証明書発行請求機を蕨市に設置することを法務大臣に要望すること
1.陳情趣旨
現在、戸田市内に置かれている「さいたま地方法務局戸田出張所」(以下「同庁」という。)において取り扱っている不動産登記、商業・法人登記の登記事項証明書・印鑑証明書の発行事務につき、「同庁」が平成23年3月末日までに、さいたま地方法務局に統廃合されることが計画されている。
市民、商工業者等にとっては商取引契約に常に必要とされている登記事項証明書・印鑑証明書が、御市と至近距離にあった戸田市にある「同庁」で取得できたところ、「同庁」がさいたま市中央区に新営される「さいたま地方法務局」に統合される計画であり、各証明書取得には、御市市民にとって30分以上の時間を要することとなる。
よって、御市のご理解の下、証明書発行請求機を御市の管理の下に設置して頂きたく陳情申し上げる。
1.理由
法務省は、さいたま地方法務局本局・大宮支局・戸田出張所・岩槻出張所を統廃合し県所有地である、さいたま市中央区下落合五丁目112番1の土地を購入し、法務局統合庁舎を平成23年3月末までに新営することを計画している。
法務局の業務は、不動産・商業法人等の登記業務とその証明書発行、成年後見人に関する証明書、登記されていないことの証明書発行。
戸籍事務につき、市区町村で処理されているが事務を統一的に処理するための助言・勧告・指示等の業務。
国籍事務につき、日本国籍の離脱に関する事務、重国籍を有する者の選択に関する事務、国籍認定に関する事務。
供託事務につき、供託金(物)の受入れ、払渡しを行い国民の権利保護を図る事務。
訟務事務につき、国民の利害に関係ある民事に関する争訟及び行政に関する争訟の処理に関する事務。
人権擁護事務につき、国民の基本的人権を擁護するため、人権侵犯事件の調査・人権相談・人権尊重思想の啓蒙活動・法律扶助などに関する事務。
これらの事務を行っている法務省の地方組織であって、国民にとって最も身近で必要不可欠な官庁である。とりわけ、登記事務は不動産の相続・売買・贈与等による移転・融資を受ける場合、あるいは、会社・法人の商取引・契約等には欠くことのできない登記事務証明書・代表者資格証明書・印鑑証明書が日常的に必要となり、最も利用度の多い事務である。
法務省は、平成18年6月30日の閣議決定において、「国の行政機関の定員の削減について」定員削減の取組みの一つとして「法務局・地方法務局の支局・出張所の統廃合」を挙げており、登記所の適正配置の一層の推進を図ることが国の行政組織の減量・効率化に必要であるという。代替借置として法務省では、廃止庁の市区町村に国民にとって利用度の多い登記事項証明書・印鑑証明書の証明書発行請求機を設置する基準を設け、市区町村の協力を得て、証明書発行請求機を設置するとしている。
また、廃止庁が所在する市に証明書発行請求機を設置することとなるところであるが、戸田市において、御市市民の証明事務を行うことの不合理性から御市においても、証明書発行請求機を設置することを法務省に対し、要望して項くことを陳情申し上げる。