第3号
悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため割賦販売法の抜本的改正を求める意見書
「悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため割賦販売法の抜本的改正を求める意見書」
クレジット契約には、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険性もある。
現在、クレジット会社の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売が繰り返されたり、年齢・性別を問わず、クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害が絶えないところである。
こうした状況を踏まえ、クレジット被害の防止と取引の適正化を実現するとともに、消費者が、安心してクレジット契約を利用できるようにするため、下記事項の法整備を、政府に対し強く要望する。
記
1 〔過剰与信規制の具体化〕
クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと
2 〔不適正与信防止義務と既払金返還責
任〕
クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務、及び、違法な取引にクレジットを提供したときは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の共同責任を規定すること
3 〔割賦払い要件と政令指定商品制の廃
止〕
1〜2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること
4〔登録制の導入〕
個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月17日
蕨市議会議長 岡田栄次