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意見書・決議の詳細情報

議員提出議案第3号 中小企業等金融円滑化法の実効性を求める意見書

番号
議員提出議案第3号
議決年月日
平成22年3月23日
議決結果
原案可決

内容

議員提出議案第3号
  中小企業等金融円滑化法の実効性を求める意見書

中小企業等金融円滑化法の実効性を求める意見書


金融機関に中小企業等の金融の円滑化を促す「中小企業等金融円滑化法」が平成21年12月4日に施行され、約3カ月になる。同法は、弾力的な融資、返済緩和などの貸付条件変更、旧債の借換え等、中小企業支援を旨とした適切な措置をとるよう金融機関に努力義務を課している。
しかし、「貸付条件変更対応保証制度」を申請できる企業の資格要件が、既に別の信用保証を受けている企業や、政府系金融機関の日本政策金融公庫・商工中金等から融資を受けている企業は対象外となっていることから、本保証制度の対象は、信用保証協会や政府系金融機関から融資を受けていない企業、即ち財務体質の良い優良企業に限定されるということになり、制度の趣旨から見て対象企業は皆無であり、制度が完全に骨抜きなっていると言わざるを得ない。
実際に、これまでに利用した中小企業はわずかである。日本経済新聞社が今年1月22日にまとめた「中小企業経営者調査」によると、「中小企業等金融円滑化法」の利用に対し「すでに利用した」という回答は4%「利用する予定」は2%にとどまり、逆に「利用しない」「利用は難しい」は合わせて83%にも上り、中小企業の円滑な資金繰りを図るには同法は実効性が不十分であることが明らかである。
しかも、厳しい経済情勢により、売上減少に苦しむ中小企業の資金繰りは年度末に向かって一層ひっ迫することが懸念される。
よって国は、「中小企業者等において経営の安定化や活性化が確保されるよう、長期にわたって資金供給に万全を期す」という同法の附帯決議の趣旨を踏まえ、一日も早く同法が真に実効性あるものとなるようあらゆる手立てを講じるよう、強く要請する。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月23日
蕨市議会議長 川 島 善 コ

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