第4号
インターネットを利用した選挙運動の解禁を求める意見書
インターネットを利用した選挙運動の解禁を求める意見書
政党や議員がホームページを使って政策情報を提供したり、メールを使って有権者と意思疎通を図るなど、インターネットは政治活動において欠かせないツールになっている。こうした状況を反映して、欧米諸国や韓国など、多くの国ではインターネットを活用した選挙運動が行われている。
総務省の「IT時代の選挙運動に関する研究会」が2002年8月にまとめた報告書も、インターネット選挙運動によって、候補者情報の充実、国民の政治参加の促進、有権者と候補者の直接対話の実現、金のかからない選挙の実現などの図り知れない効果が期待できるとして、ネット選挙運動の解禁を提言している。ところで、今日に至るまで、我が国においては選挙期間中のインターネットの利用は公職選挙法により禁止されたままである。
よって、本議会は政府に対し、インターネットを選挙運動の手段として積極的に活用するため、以下の点を踏まえた公職選挙法の法改正を行うよう、強く求める。
1、インターネット関連技術の急速な進歩に対応するため、国民への周知をした上でホームページ、ブログ、メール等のインターネットの形態を幅広く選挙活動に活用できるようにすること。
2、選挙運動を活性化するために、政党や候補者以外の第三者にもインターネットを用いた選挙運動をできるようにすること。
3、インターネットを用いた誹謗・中傷や、なりすまし等の不正行為への対策を適切に講じること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出するものであります。