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請願の詳細情報

議請第3号 「<協同労働の協同組合法(仮称)>の速やかな制定を求める意見書」提出を求める請願

受理番号
議請第3号
受理年月日
平成20年12月17日
付託委員会
環境福祉経済
委員会付託日
議決結果
採択
議決年月日
平成20年12月17日
紹介議員
一関和一

内容

議請第3号
  「<協同労働の協同組合法(仮称)>の速やかな制定を求める意見書」提出を求める請願

<要旨>
 「協同労働の協同組合法」の国会での徹底した議論と、速やかなる制定を求める意見書を貴議会において採択していただき、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、経済産業大臣あてにご提出いただきたくお願い申し上げます。

<理由>
 今、地域の様々の課題を解決するため、行政だけでなく、住民自身の力に大きな期待がかかっています。そのような中で、地域に密着した公益性の高い活動が、NPO(特定非営利活動法人)、協同組合、ボランティア団体などによって事業展開されています。
 このひとつである「協同労働の協同組合」は、協同組合に参加する人すべてが、協同で出資し協同で経営し協同で働く形をとっており、「働くこと」を通じて「人と人のつながりを取り戻し、コミュニティの再生をめざす」活動を続けています。全国には「協同労働の協同組合」の理念で活動している人は、判っているだけで約3万人おり、事業規模は年300億円程度に上るとされています。事業内容は、介護・福祉サービスや子育て支援、オフィスビルの総合管理など幅広く、企業で正規に雇用されない若者や退職した高齢者が集まり、働きやすい職場を自分たちで作り、フリーターや「ワーキングプア」の受け皿としても期待されています。
 しかし、現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団体として入札・契約ができない、社会保障の負担が働く個人にかかるなどの問題があります。
 既に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されています。日本でも「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、8,000を超える団体がこの法制度化に賛同し、国会でも超党派の議員連盟が立ち上がるなど、法制化の検討が始まりました。また、埼玉県議会では2008年6月議会において「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書が採択されています。
 だれもが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会的連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。
 貴議会におかれましても、本請願の趣旨についてご審議いただき、決議の上、政府および、関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。

以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。

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