議請第1号
県内農産物と地域経済、消費者の食を守る条例制定に向け意見書の提出を求める請願書
2018年種子法が廃止されて以来現在まで、県条例を制定し種子を守る取り組みが全国で続いています。埼玉県は全国3番目に条例を制定され、県内農産物と地域と食を守りました。今回の種苗法改正は引き続き、地域経済と農家に負担を強いられる恐れが強く、これを守るために下記のことを含む県条例の制定を求める要望書の提出をお願いします。
1・県が開発に携わった種や苗などの育種治験を民間企業に譲渡する場合、県議会の承認を必要とすること。
2・県独自で開発した品種に関しては、すでに農家に種苗を提供している場合は自家採種を認めること。
3・県ジーンバンクにて県内の優良な品種を維持・保管すること。
4月1日に改定種苗法が施行され、来年4月1日には完結されます。農家は県が開発した種子や苗木を安価で譲り受け、それを自己繁殖して育成し、販売してきました。しかし、農業競争力強化支援法第8条4項にあるように県が独自で開発した優良品種を民間企業が望めば譲渡しなければなりません。
譲渡されると農家は今までのように自己繁殖ができず、種や苗を毎年買わなければなりません。価格は企業の言いなりになる恐れが多く、違反すれば10年以下の懲役もしくは1千万以下の罰金(法人は3億円以下)となります。
農家や地域には代々の品種が受け継がれていますが、それらを品種登録するには数百万円から数千万円かかると言われ、品種登録がない場合は権利を主張できず、似た品種が権利を主張すれば、毎年種子代金や苗代金を払う必要があります。地域には歴史があり、又代々の農産物があります。県の農産物試験場によって長年開発された種や苗の歴史もあります。これらは大切な県民の財産です。
コロナ禍と異常気象、また家畜ウイルスのまん延で、世界の農産物生産は不安定になっており、国内農畜産物の価格も上昇している中、様々な食料品の値上げもあります。埼玉県には農家からの直売所も多く、結果として農産物の値上げになれば、消費者の生活にも大きな影響を及ぼします。
よって、埼玉県の農業者及び消費者と地域経済を守るために県条例の制定を求める意見書の提出をお願いします。