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蕨市議会議長交際費支出及び公表に関する基準

平成17年7月29日 議長決裁
令和4年3月24日 議長決裁
  1. 目的
     交際費支出の適正化を図るため、交際費の支出及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
  2. 責務
     議長交際費の支出に当たっては、支出内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額となるよう常に努めなければならない。
  3. 支出区分等
     議長交際費の支出区分、支出内容及び支出金額は、別表1のとおりとする。
  4. その他の支出
     前項に掲げるもののほか、交際上、議長が特に支出する必要があると認めるものについては、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出できるものとする。
  5. 支出内容の公表
     公表の方法は、毎月、当月分を翌月15日までに蕨市議会ホームページに掲載して行うものとする。
  6. 見直し
     この基準は、議長交際費の支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
 附則
 1 この基準は平成17年8月1日から施行する。
 附則
 1 この基準は令和4年4月1日から施行する。

別表1

支出区分支出内容支出金額
1 会費 各種団体が行う総会、研修会及び懇談会等に支出する会費 会費の額とする
2 慶弔 慶事等に対するお祝い、葬儀での香典・供花等、慶弔の際に支出する。 ・慶については原則として5,000円以内の額。ただし、1の区分に合致すると考えられるものは、それによる。
・弔に関しては別表2に定める基準のとおり
3 賛助等 支出しない
4 その他 上記に掲げるもののほか、議長が特に必要と認めたもの 社会通念上妥当と認められる範囲内

別表2

対象者 香料
(原則5,000円)
供花
地元選出国会議員、県議会議員 支出可
地元選出国会議員、県議会議員の配偶者・父母・子 支出可
市議会議員 支出可 支出可
市議会議員の配偶者・父母・子 支出可
前・元市議・町議 支出可 支出可
三役等経験者(市長、副市長、助役、収入役及び教育長) 支出可 支出可
市職員(課長職以上) 支出可
市職員(課長職以上)の配偶者・父母 支出可
近隣自治体の長(市長・議長) 支出可
近隣自治体の長(市長・議長)の配偶者・父母・子 支出可
その他 その都度定める

「父母」は、養父母・同居の義父母を含む。
「供花」にかかる金額は、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。
「供花」は、相手方の意向等の事情がある場合には、「供物」に替えることが出来る。

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