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3 政務調査費の項目別運用指針
1 研究研修費(様式第1号)(様式第8号)
会場費
蕨市の公共施設、町会会館、自治会館又はこれに類する施設の借上料とする。また、会合の実施報告書を作成する。
講師謝金
講師一人につき、その上限を300,000円とする。
交通費
蕨市職員等の旅費に関する条例に準じて交通費の計算を行う。なお、鉄道賃におけるグリーン料金・航空賃におけるスーパーシート料金の支出は行わないものとする。
宿泊料
蕨市職員等の旅費に関する条例に準じて、宿泊費(夕食及び朝食を含む)は、15,000円以内とし、その費用の中で夕食費については3,500円、朝食費については1,500円を限度とする。この範囲を超えた場合は自己負担とする。
(H19.9.3 代表者会議決定事項)
タクシー代
公共の交通機関利用を原則とするが、やむを得ない事情による場合に支出できる。
車借上料
公共の交通機関利用を原則とするが、やむを得ない事情による場合に支出できる。
有料道路通行料・駐車料・ガソリン代
公共の交通機関利用を原則とするが、やむを得ない事情による場合に支出できる。また、自家用車を使用して視察調査をした場合のガソリン代は、走行距離×23円とする。
キャンセル料
やむを得ない事由により、交通費及び宿泊料の取り消しに要する費用が生じた場合は、支出できるものとする。ただし、個人都合によるものは支出できない。
入館料
調査研究の目的及び、視察地域の特性や地域性を知ることにより視察目的を達成するために調査・研究の一環として必要と認められる有料施設を視察する場合は、入館料を支出できる。
手数料・保険料
視察調査における、旅行手数料・旅行保険料は支出できる。
調査委託料
政策研究のために、個人又は法人に調査依頼をした場合の委託料は支出できる。
支出できない経費
政治、政党、選挙活動にあたる「政党、政治団体、労働団体が主催する集会、講演会、研修会」等の参加に要する経費。
政党のパーティーへの参加に要する経費。
飲食を主たる目的とする会合への出席に要する経費。
飲酒を伴う会合への出席に要する費用。
会派主催の研究会、研修会での議員の飲食代。
懇親会、親睦会、レクレーションに要する経費。
各種団体等に対する寄付、協賛金、賛助金、協力費等の経費。
個人の立場で加入している団体等に対する会費。
議会内の親睦団体の会費。
宗教団体の会費。
冠婚葬祭の会費。
市政に関する調査研究に直接関係のない講座等の受講料、資料代。
2 調査旅費(様式第4号)(様式第8号)
旅費限度額
旅費については前号(3)から(10)の規程による。なお、旅費の限度額は1泊2日の場合65,000円、2泊3日の場合80,000円とする。
視察調査期間
視察調査の期間は、2泊3日以内とする。
視察調査先
視察調査先においては、1泊の場合は2箇所以上、2泊の場合は3箇所以上とする。
ただし、やむを得ない事由がある場合は除く。
土産代
視察調査に伴う、儀礼的経費(土産代等)の支出は1箇所3,000円以内とする。
昼食代
市外視察における昼食代は2,600円以内とする。
支出できない経費
政治活動にあたる「政治団体が主催する視察」等の参加に要する経費。
3 資料作成費(様式第3号)(様式第5号)
事務機器の購入費
事務機器購入については、100,000円をその取得単価の上限として支出できる。
ただし、パソコンを取得するときは、この限りでない。
IT機器の台数
パソコン、プリンター、デジタルカメラ等は各会派とも原則として4年間で各1台とする。
備品管理
事務機器については、すべて会派に帰属するものとして、会派の代表が備品台帳を備えて管理する。
議員が会派間で異動があった場合は関係会派で協議をして備品の帰属を決める。会派が消滅した場合は残存価値のある備品は事務局が管理する。
印刷製本費
印刷製本費は会派の行う調査研究のための資料の作成に要する経費を支出できる。
事務用消耗品
プリンターのトナー、インク、電磁的記憶媒体等は消耗品として支出できる。
支出できない経費
議員の個人的な活動に要する資料作成経費。
所属政党の宣伝活動に要する資料作成経費。
選挙活動に要する資料作成経費。
4 資料購入費(様式第6号)
一般新聞購読料
自宅で調査研究のために一般新聞を購読する場合は、一紙分は個人負担とし、これを超える分を政務調査費として支出できるのは二紙分までとする。
政党発行の新聞、機関紙
会派の所属政党で発行する新聞、機関紙は会派で一部だけ支出できる。
所属党以外の新聞、機関紙
会派の所属政党で発行する以外の新聞、機関紙、一般紙は会派として一部ずつ支出できる。
支出できない経費
政党活動、選挙活動に使用する資料等の購入費。
5 広報費(様式第1号)(様式第2号)
送料
送料の範囲については、郵便料及び宅配料のほか、新聞折り込み広告料を含むものを支出できる。
会場費
会場費については、1 研究研修費(1)の規程による。
広報紙
広報紙の掲載内容は、会派としての調査研究活動や議会活動又は市の政策に限定する。
ホームページ制作費
会派のホームページを制作、更新するための委託費を支出することができる。
配布委託料
広報誌、報告書を配布委託した場合は、委託費を支出することができる。
支出できない経費
所属政党の宣伝活動に要する機関紙発行及びホームページ作成に要する経費。
個人の広報紙等の作成に要する経費。
6 広聴費(様式第1号)
会場費
会場費については、1 研究研修費(1)の規程による。
印刷製本費
印刷製本費については、3 資料作成費(4)の規程による。
通信運搬費、機器等借上料
広聴会における通信運搬費、機器等借上料の経費については支出することができる。
支出できない経費
日常的な市民相談業務に係る経費。
7 人件費(様式第7号)
賃金
会派の行う調査研究を補助する職員の雇用に要する経費を支出できる。ただし、会派の代表は補助職員雇用届を議長に提出する。
支出できない経費
会派に属する議員の親族の雇用に係る経費は支出することはできない。
8 事務所費
事務所の賃借料 事務所の家賃は支出することができない。
9 その他
会派控室維持管理費 維持管理費の範囲については、電話代、インターネット回線使用料、コピー機等のリース代及び修繕料とする。
支出できない経費
交際的な経費。
餞別、慶弔費、寸志、病気見舞い、慶弔電報、年賀状。
政党本来の活動に属する経費。
党費、党大会参加費及び賛助費、党大会参加のための旅費、所属会派の会費。
政党が主催する研修会の参加費及び旅費。
遊興費。
私的な旅行・観光・レクリエーション等に要する経費。
親睦会又は飲食を目的とした会合など。
選挙活動に伴う経費。
選挙運動及び選挙活動に要する経費。
各種選挙などでの各種団体への支援依頼活動経費。
会派控室諸費。
市政に関する調査研究に直接必要としない備品等の購入費又はリース代。
(花、植物、絵画等)
会派控室で日常的に飲用するお茶、コーヒー等に係る経費。
バス使用
公用車(小型バス等)は、利用しないものとする。
費用弁償
政務調査費を支出しての調査研究をした場合、費用弁償は支出しない。
その他経費の支出
その他、議員の調査研究活動に必要な経費がある場合は、議長と協議して決定する。
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