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3 政務活動費の項目別運用指針
1 調査研究費 (様式第2号)(様式第5号)(様式第6号)
視察調査期間
視察調査の期間は、2泊3日以内とする。また、先進地視察調査報告書(様式第2号)を作成する。
視察調査先
視察調査先については、1泊の場合は2箇所以上、2泊の場合は3箇所以上とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は除く。
旅費
ア 限度額
旅費の限度額は原則として1泊2日の場合65,000円、2泊3日の場合80,000円とする。ただし、やむを得ない事由がある場合を除く。
イ 交通費
蕨市職員等の旅費に関する条例に準じて交通費の計算を行う。なお、鉄道賃におけるグリーン料金、航空賃におけるスーパーシート料金の支出は行わないものとする。
ウ 宿泊料
蕨市職員等の旅費に関する条例に準じて、宿泊費(夕食及び朝食を含む)は、15,000円以内とし、その費用の中で夕食費については3,500円、朝食費については1,500円を限度とする。この範囲を超えた場合は自己負担とする。(平成19年9月3日代表者会議決定)
エ タクシー代
公共交通機関の利用を原則とするが、交通事情等によりやむを得ない場合は支出できるものとする。また、支出した場合は、利用区間、公共交通機関を利用しなかった理由を明確にする。
オ 車借上料
公共交通機関の利用を原則とするが、交通事情等によりやむを得ない場合は支出できるものとする。また、支出した場合は、利用区間、公共交通機関を利用しなかった理由を明確にする。
カ 有料道路通行料・駐車料・ガソリン代
公共交通機関の利用を原則とするが、交通事情等によりやむを得ない場合は支出できるものとする。また、支出した場合は、その内容を明確にする。
キ 保険料(旅行保険料、車両保険料等)
政務活動に伴うリスクを回避するために加入する場合は支出できるものとする。また、支出した場合は、その内容を明確にする。
ただし、自家用車の使用に伴う保険加入への支出はできないこととする。
キャンセル料
本人の傷病や親族の葬儀等のやむを得ない事由により、交通費及び宿泊料の取り消しに要する費用が生じた場合は、支出できるものとする。
手数料
旅行代理店等を利用した場合の手数料は支出することができる。
資料代
他団体が開催する研修会、講演会に参加した場合の資料代は支出することができるものとする。また、先進地視察調査報告書(様式第2号)を作成する。
入館料
調査研究の目的及び視察地域の特性や地域性を知ることにより視察目的を達成するために、調査・研究の一環として必要と認められる有料施設を視察する場合は、入館料を支出できる。
土産代
視察先への土産代等の支出は1箇所3,000円以内とする。
調査委託料
政策研究のために、個人又は法人に調査依頼をした場合の委託料は支出できる。
支出できない経費
ア 視察の目的外の施設への入館料等
イ 昼食代
2 研修費 (様式第1号)(様式第5号)(様式第6号)
会場費
蕨市の公共施設、町会会館、自治会館又はこれに類する施設の借上料とする。また、会合の(参加)実施報告書(様式第1号)を作成する。
講師謝金
講師一人につき、300,000円を上限とする。
旅費
1 調査研究費の(3)の規定による。
研修会、講演会への参加に要する経費、資料代等
他団体が開催する研修会、講演会に参加する場合に係る費用について支出できるものとする。また、会合の(参加)実施報告書(様式第1号)を作成する。
支出できない経費
ア 政治、政党、選挙活動にあたる「政党、政治団体、労働団体が主催する集会、講演会、研修会」等の参加に要する経費
イ 政党のパーティーへの参加に要する経費
ウ 飲食を主たる目的とする会合への出席に要する経費
エ 飲酒を伴う会合への出席に要する費用
オ 会派主催の研究会、研修会での議員の飲食代
カ 懇親会、親睦会、レクレーションに要する経費
キ 各種団体等に対する寄付、協賛金、賛助金、協力費等の経費
ク 個人の立場で加入している団体等に対する会費
ケ 議会内の親睦団体の会費
コ 宗教団体の会費等
サ 冠婚葬祭の会費等
シ 市政に関する調査研究に直接関係のない講座等の受講料、資料代
ス 昼食代
3 広報費 (様式第1号)(様式第6号)
送料
送料の範囲については、郵便料及び宅配料のほか、新聞折り込み広告料を支出できる。
会場費
会場費については、2 研修費 (1)の規定による。
広報紙
広報紙の掲載内容は、会派としての調査研究や議会活動又は市の政策に限定する。また、収支報告書に作成した広報紙を添付する。
ホームページ制作費
会派のホームページを制作、更新するための委託費を支出することができる。
なお、ホームページの掲載内容は、会派としての調査研究や議会活動又は市の政策に限定する。
配布委託料
広報紙、報告書の配布委託をした場合は、委託費を支出することができる。
支出できない経費
ア 所属政党の宣伝活動に要する機関紙発行及びホームページ作成に要する経費
イ 個人の広報紙等の作成に要する経費
4 広聴費 (様式第1号)(様式第6号)
会場費
会場費については、2 研修費(1)の規定による。
印刷製本費
印刷製本費は、会派の行う調査研究のための資料の作成に要する経費を支出できる。
通信運搬費、機器等借上料
広聴会に係る通信運搬費、機器等借上料については支出することができる。
5 資料作成費 (様式第3号)(様式第6号)
事務機器の購入費
事務機器の購入については、100,000円をその取得単価の上限として支出できる。ただし、パソコンを取得するときは、この限りでない。
備品管理
事務機器については、すべて会派に帰属するものとして会派の代表が備品台帳を備えて管理する。また、備品台帳(様式第3号)は、当該年度の備品購入の有無にかかわらず、収支報告書に添付して提出するものとする。
会派間で議員の異動があった場合は、関係会派で協議をして備品の帰属を決める。会派が消滅した場合は、残存価値のある備品を事務局が管理する。
印刷製本費
印刷製本費については、4 広聴費(2)の規定による。
事務用消耗品費
プリンターのトナー、インク、電磁的記録媒体等は消耗品として支出できる。また、支出した場合は購入した消耗品の内容を明確にする。
会派控室維持管理費
維持管理費の範囲については、電話代、インターネット回線使用料、OA機器等のリース代及び修繕料とする。
支出できない経費
ア 議員の個人的な活動に要する資料作成経費
イ 所属政党の宣伝活動に要する資料作成経費
ウ 選挙活動に要する資料作成経費
6 資料購入費 (様式第6号)
一般新聞購読料
調査研究のために自宅で一般新聞を購読する場合、二紙分まで支出できるものとする。
また、会派として一般新聞を購読する場合も二紙分まで支出できる。
機関紙
会派で二紙支出することができる。
書籍
会派の調査研究における書籍の購入については、支出することができる。また、支出した場合は、購入した書籍の内容を明確にする。
支出できない経費
ア 政党活動、選挙活動に使用する資料等の購入費
イ 市政に関する調査研究に直接関係のない資料・書籍等の購入費
7 人件費 (様式第4号)(様式第6号)
賃金
会派の行う調査研究を補助する職員の雇用に要する経費を支出できる。また、会派の代表は補助職員雇用(変更)届(様式第4号)を作成する。
支出できない経費
ア 会派に属する議員の親族の雇用に係る経費は支出することはできない。
8 事務所費 (様式第6号)
事務所の賃借料
会派の調査研究のために必要な事務所の家賃は支出することができる。
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