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1 蕨市議会政務調査費の概要

1 政務調査費とは

政務調査費は、地方自治法第100条第14項及び第15項、蕨市政務調査費の交付に関する条例並びに蕨市議会政務調査費の交付に関する規程により、蕨市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として蕨市議会における会派(所属議員が1人の場合も含む)に対して交付される。

政務調査費の交付を受けた会派は、当該政務調査費を規程で定める使途基準に従って使用しなければならず、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないとされている。

2 政務調査費の交付の根拠となる法律・条例・規程

政務調査費は、次の法律及び条例・規程を根拠として交付される。

  1. 地方自治法第100条第14項
    普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
  2. 地方自治法第100条第15項
    前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
  3. 蕨市政務調査費の交付に関する条例(平成13年3月30日条例第5号)については別途掲載
  4. 蕨市政務調査費の交付に関する規程(平成13年3月30日議会規程第1号)については別途掲載

2 蕨市政務調査費の基本的指針について

1 基本的な事項

政務調査費は、会派における「市政に関する調査研究」に要する経費として支出が可能であり、議員個人の活動、政党活動、後援会活動、選挙活動に支出してはならない。

また、政務調査費は、公金であることから、その制度上の要請である使途の透明性を確保する。

2 実費弁償の原則

市政に関する調査研究活動は、会派・議員が自発的な意思に基づき行われるものであることから、政務調査費は、社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で、調査研究に要した費用の実費に充当(実費弁償)することを原則とする。

3 会派に対する交付

蕨市議会では、条例第2条の規定により、政務調査費は会派に対して交付することとしていることから、支出できるものは、会派の行う調査研究活動のための経費とする。

「会派が行う調査研究活動」とは

  • 調査研究活動の実施に関し、会派で意思統一を行うこと。
  • 調査研究活動について実施結果を共有すること。

4 政務調査費の使途基準運用

会派が実際に政務調査費を支出するに当たり、その支出内容が規程の使途基準に適合しているか否かの判断を示すとともに、会派間での運用に差が生じないよう、「統一のルール」とすることを目的に、政務調査費使途マニュアルを議員自らが作成するものである。

5 会計帳簿等の整理保管

会派の経理責任者は、政務調査費の支出について、毎月の収支を明らかにするとともに、領収書等や証拠書類を整理し、その結果を項目ごとに実施報告書等(様式第1号から第10号まで)に記録したうえで、当該書類を会派で5年間保管する。

6 収支報告書の作成及び情報公開

会派の経理責任者は前年度の交付に係る政務調査費について、4月30日までに、政務調査費収支報告書・領収書の写し・実施報告書等を議長へ提出しなければならない。

なお、この書類等は蕨市情報公開条例に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。

3 政務調査費の項目別運用指針

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